いつもブログをご覧いただきましてありがとうございます!
事業内容ごとに売上を分けようと思い
せっかくなので今まで取引のない銀行へ
口座を開設しに行ったのですが
そこで聞きなれない言葉が!?
『実質的支配者リスト』?
登記簿謄本・印鑑証明
ここまでは会社経営者であれば聞いたことや
取得したことがあるかと思います。
よくよく調べると令和4年1月31日から実施されております。
法務省のページはこちらより
私も直面した会社経営者がこれから
『実質的支配者リスト』を取得するにあたり
どのような手順で申請をすればいいかお伝えします。
まず初めにお伝えしたいのが、
外注で依頼するほど難しくなく費用をかけるものではありません。
株式会社の構造が複雑なのであれば申請を委託した方がいいと思いますが
素人の私でも申請できましたし、リストを受けることができました。
素人目線でブログにまとめましたので何かお役に立てたら嬉しいです!
色々と書かれていますが公式に出されている資料をご覧ください。
簡単な流れ
難しいことを色々と書いてありますが
簡潔に申し上げると、
①実質的支配者リストを自分で作成
②法務局へ提出(郵送でも持ち込みでもOK)
③法務局が公認の実質的支配者リストをもらう
④銀行などへ提出
という流れになります。
※法務局への提出は会社住所の管轄の法務局になります。
詳しくはこちらより
実質的支配者リストの保管及び写しの交付等手続に関する各種様式は、以下からダウンロードいただけます。(大分地方法務局より参照)
1 実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書
1-1 【記載例】
1-2 【様式 Word版】
1-3 【様式 PDF版】
2 実質的支配者情報一覧
2-1 【記載例】
2-2 【様式 Word版】
2-3 【様式 PDF版】
3 実質的支配者情報一覧の写しの再交付申出書
3-1 【記載例】
3-2 【様式 Word版】
3-3 【様式 PDF版】
4 委任状
4-1 【記載例】
4-2 【様式 Word版】
4-3 【様式 PDF版】
ここには実質的支配者リストや割合も記載していますので、
リストや割合がわからない方もこちらを参考にして頂ければと思います!
また添付資料の運転免許証をコピーしたものには
『原本と相違ありません。名前○○』
と記載する必要がありますのでお忘れなく!
できることは自分で行うことで自分の知識向上になりますし
コストの削減にもつながります!
まずは自分でチャレンジしてみる癖をつけてみましょう!
今回も最後までご覧頂きまして本当にありがとうございます!
コスパDr. 高橋洋平
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